【渋谷】健康診断実施の流れや企業の義務について
【渋谷】企業が健康診断を実施するときの流れと実施後の義務について
企業は健康診断を実施する前に、予約から診断結果の保管までの流れ、さらに従業員が拒否した場合や集団健診の対応などについても知っておきましょう。渋谷での受診は恵比寿健診センターへご相談ください。
企業で健康診断を実施する流れや実施した後の義務とは?
健康診断は、企業が従業員の健康管理を促進し、労働環境の改善に役立つ重要な取り組みです。企業では定期的に従業員に対して健康診断を実施し、その結果を基に必要な対策や支援を行うことが求められます。それでは、実際にどのような手順で進めていけばよいのでしょうか。
こちらでは、企業で健康診断を実施する際の流れや実施後の義務について解説します。
健康診断実施の流れ
企業が健康診断を健診機関で行う場合の一般的な流れは、以下のとおりです。
1.対象者を決定
定期健康診断は次の条件に当てはまる従業員について実施が義務付けられています。
- 正社員
- パートを含む週30時間以上勤務している従業員
- 正社員の勤務時間の4分の3以上勤務している従業員
また、定期健康診断以外の一般健康診断においては、次の条件に当てはまる従業員についても健康診断の実施が義務付けられています。
- 雇い入れ時
- 特定業務従事者
- 海外派遣労働者
2.健康診断の実施時期を決定
法令に基づき、企業は従業員に対して1年に1回の定期健診の実施が義務付けられています。スケジュールの効率性や健康データの比較性などの観点から、同じ時期に行うのがおすすめです。
3.受診する健診機関を決定
対象者のリスト化ができたら、受診する健診機関の選定を行います。健康診断を実施する健診機関を選定する際、次の点に注意してください。
- 健康保険組合で補助を受けられる医療機関・健診機関であるか
- 対象者の人数分予約が可能か
- 駅や事業所からのアクセスはよいか
- 実績のある優良な医療機関や健診機関であるか
4.予約・通知を行う
受診する健診機関に予約し、予約が済んだら対象者へ通知してください。
5.診断結果を受理し、個別に通知する
診断結果の発行や受け取り方法は、受診機関での直接受け取りや郵送など受診機関によって異なります。そのため、実施前に確認が必要です。
健康診断実施後の義務と管理方法
継続的な健康管理を行うために、企業は従業員の健康診断結果の記録を保存する義務があり、保存には従業員の同意が必要です。
定期健康診断の保存期間は5年が一般的です。二次健康診断の結果は保存が義務付けられておらず「保存することが望ましい」とされています。
派遣労働者の場合、定期健診など一般健康診断に関する健康情報は、派遣元事業者の責任において取り扱われ、派遣元事業者は派遣労働者の同意なしに健康情報を派遣先事業者に提供してはいけません。
健康診断を実施する際の注意事項
企業が健康診断を実施する際は「要配慮個人情報」に注意が必要です。要配慮個人情報とは、不当な差別や偏見その他の不利益が生じないよう、その取り扱いに特に配慮を要することです。要配慮個人情報に該当すると情報の取得時に本人の同意が必要になり、取り扱いルールが厳格化されます。
以下のような情報が要配慮個人情報に該当します。
- 定期健診や特殊健診の結果、長時間労働の面接指導に関する健康情報など
- ストレスチェック制度に基づく個人情報
- 休業や復職時の診断書、法定項目以外の健診結果、保健師や健康相談の内容など
- 身体障害や知的障害、精神障害に関する情報
健康診断に関して、労働安全衛生法や関連規則で義務付けられている範囲・項目に関しては本人の同意は不要ですが、それ以外の項目や検査結果を取得する際には、本人の同意を取得してください。
また、対象者が健康診断を拒否する場合も対応に注意が必要です。健康診断は従業員の義務であり、拒否はできません。健康診断の拒否は懲戒事由にもなり得ます。健康診断を拒否する従業員がいる場合、健康診断受診は法的義務であることを説明してください。
場合によっては、受診日を複数設ける、あるいはアクセスのよい健診機関を選べるように調整することも大切です。自身で医療機関へ受診してもらうことも可能ですが、この場合は必ず結果を提出してもらってください。
健康診断の予約方法は3種類ある
企業が健診機関に予約する方法を3つご紹介します。
・健診機関に日時を決定してもらう
従業員から健康診断の受診希望日時をヒアリングし、それを基に希望日の一覧を作成し、その一覧を健診機関に提出し、予約日時を調整してもらう方法です。受診予定者が数名から数十名程度の場合に適しています。
・自社従業員のための予約枠を確保してもらう
健診機関に事前に自社従業員のための予約枠を確保してもらい、担当者がその枠に従業員を当て込むという方法です。大規模な事業所で数百名の従業員がいる場合や、1箇所の健診機関での受診が予定されている場合に適しています。
・従業員が自分で予約する場合
自身が選んだ好きな健診機関で受診する方法です。健康保険組合と契約のない健診機関を利用した場合、健診費用は従業員が自己負担したのち後日経費精算します。健診結果は従業員から個別に回収しなければならないこともあります。
都内で従業員への健康診断を実施しようとお考えでしたら、渋谷区の恵比寿健診センターへご相談ください。定期健康診断、雇入時健康診断、生活習慣病予防健診、特定業務従事者の健康診断など、様々な健康診断を実施しています。
健康診断の実施と結果の保存は企業の義務です
企業は従業員への健康診断の実施が義務付けられていますので、1年に1回は定期健診を実施しなければなりません。健診機関の選定や予約・通知の手続きを行い、受診後は個別の健康診断結果を受理し、労働者に通知してください。
予約方法には健診機関に日時を決定してもらう方法や自社従業員のための予約枠を確保する方法、従業員が自己負担で予約する方法があります。なお、健康診断結果は必ず保存をしなければなりません。
都内で従業員への健康診断の実施をお考えでしたら、渋谷区の恵比寿健診センターへご相談ください。多様な健診プログラムを提供しており、巡回健診・施設内健診にて貴職員の健康管理をサポートいたします。
定期健康診断、雇入時健康診断、特定業務従事者の健康診断、労災保険二次健康診断、海外派遣労働者の健康診断など、様々な健康診断の受診も可能です。ご希望やご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
健康診断に関するお役立ちコラム
渋谷で従業員の健康診断を実施されたい企業様は恵比寿健診センターへ
施設名 | 恵比寿健診センター |
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